大切なご家族の為に
円満相続の準備をはじめませんか
石田晴彦司法書士事務所
ごあいさつ

当ページをご覧いただきありがとうございます。
代表の石田晴彦と申します。
当事業所では相続による名義変更や遺言等の相続実務など相続についての相談を承っております。
法律関係のこととなると、「わかりずらい」いというイメージが強いかと思いますが、私たちは法律の知識が身近に感じることができるよう心がけております。
身近な法律に関する相談相手として誠心誠意対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

当事務所について
当事務所ではご相談者様にわかりやすい言葉で丁寧に説明することを心がけています。

身近な
言葉で

事前に
費用の説明
具体的な内容をお聞きしたうえで費用について事前にできる限り明確にいたします。
手続きで必要な書類などは極力お客様の方でご用意していただくことでご相談の費用を抑えることができます。

コスト
低減
相続のご相談

相続手続

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされます。義務化が開始されると、過去の相続も義務化の対象になります。
相続で不動産名義や銀行預金・様式を譲り受けることになった場合、名義を変更する必要があります。相続に関する手続きはたくさんあります。私達は銀行預金・様式の相続手続きをあなたに代わって代理して行います。また、遺言執行の引受・サポートや相続財産の管理もいたします。相続に係る戸籍等の取寄や法務局における相続情報証明の申請や取寄、遺留分の請求手続等も行います。
私共が専門的知識でサポートいたします!
料金のご案内

費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、物件数、難易度により異なります)。ただし、報酬には登録免許税等の実費は含まれておりません。価格はすべて税込の価格となります。
所有権移転(相続) 50,000円~
遺産分割協議書作成 30,000円~
相続放棄

ご家族が不幸にも亡くなり,相続が始まると、被相続人(亡くなった方)の遺産がそのまま相続人に引き継がれます。遺産相続は、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産(借金・保証債務など)も相続人に引き継がれてしまうため、マイナスの財産のほうが多い場合などは、家庭裁判所に相続を放棄する旨を申述して、相続を放棄することができます。相続放棄の申述が受理されると、相続のはじめから相続人でなかったように扱われ、プラスの遺産も、マイナスの遺産も引き継ぐことはありません。ただし、相続放棄の申述が受理されても戸籍等に記載されるわけではないため、相続放棄後は、裁判所から通知される相続放棄申述受理通知書または相続放棄申述受理証明書を取得して、負債を請求する債権者には、相続放棄したことを証明しましょう。
料金のご案内
費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、物件数、難易度により異なります)。ただし、報酬には登録免許税等の実費は含まれておりません。価格はすべて税込の価格となります。
相続放棄手続き

